SSLサービス約款

第1条(約款の適用)

① このSSLサービス約款(以下「本SSL約款」といいます)は、株式会社ウイル(以下、「当社」といいます)が提供するSSLサーバ証明書申請代行サービス(以下、「申請代行サービス」といいます)およびSSLサーバ設定代行サービス(以下、「設定代行サービス」といい、申請代行サービスと設定代行サービスを併せて「本SSLサービス」といいます)に適用されるサービス別約款です。

② 本SSLサービスの利用者は、当社の定める基本約款および本SSL約款を遵守するものとします。

第2条(用語の定義)

① 「SSL」とは、SecureSocketLayerの略で、インターネット上で情報を暗号化し、送受信できる仕組みを指します。

② 「SSLサーバ証明書」とは、ウェブサイト所有者の情報・送信情報の暗号化に必要な鍵・証明書発行者の署名データを持った電子証明書を指します。

③ 「認証局」とは、SSLサーバ証明書の発行および失効にかかる業務を行う組織を指します。

④ 「上位規定」とは、各認証局が定めるSSLサーバ証明書に適用される約款、規約、規定等を指します。

第3条(上位規定)

① 利用契約には、基本約款および本SSL約款に加えて、各SSLサーバ証明書を発行する認証局の定める上位規定が適用され、これらにより利用契約の内容が規律されるものとします。
基本約款および本SSL約款と上位規定に矛盾または抵触する規定がある場合、上位規定の規定が優先して適用されるものとします。

② 利用者は、SSLサーバ証明書に関し、各認証局または第三者との関係において、上位規定に従うことに同意するものとします。上位規定が、利用者の承諾を得ることなく策定または変更された場合であっても、同様とします。

第4条(サービス内容)

① 申請代行サービスは、認証局に対する、SSLサーバ証明書の発行(当該SSLサーバ証明書の発行を行う認証局が当該SSLサーバ証明書に適用可能なオプションサービスの提供を行っている場合はこれを含みます)および第11条に定める有効期間の更新に必要な各認証局への諸手続を、当社が、SSLサーバ証明書の新規発行または発行済みSSLサーバ証明書の有効期間の更新を希望する者に代わって行うサービスです。
申請代行サービスによりSSLサーバ証明書の発行申請または有効期間の更新を行うことができる認証局およびSSLサーバ証明書の品目は、当社ホームページに定めるものとします。

② 設定代行サービスとは、申請代行サービスにより発行されたまたは利用者が申請代行サービスによりすでに発行を受けたSSLサーバ証明書を、利用者が当社サービス上で利用するために必要なサーバ上での設定作業を、利用者に代わって当社が行うサービスです。
設定代行サービスの利用条件については、当社ホームページに定めるものとします。

③ 当社は、設定代行サービスの一部または全部を、当社の指定する事業者に再委託することができるものとします。

第5条(申込み)

① 利用者は、当社所定の申込書または当社ホームページに表示している申込画面もしくは当社所定のテンプレートによる電子メール(以下、併せて「申込書」といいます)に必要事項を記入のうえ、申込書を当社に提出または送信することにより申請代行サービスを申込むものとします。
なお、申込みを行うSSLサーバ証明書の申込み条件については、当社ホームページに定めるものとします。
また、当該SSLサーバ証明書に適用される上位規定において、別途提出が必要な書類の定めがあるものに関する提出方法についても同様とします。

② 利用者は、申込書に必要事項を記入のうえ、設定代行サービスを申込むものとします。

③ 当社は、利用者からの申込みについて承諾を行い、かつ利用者から料金の支払があったことを確認した後、前各項の代行に着手するものとします。

第6条(申込みの拒絶)

① 当社は、基本約款第6条第1項各号に該当する場合のみならず、上位規定に照らし当社として不適当と認めた場合も、前条第1項または第2項の申込みを承諾しないことがあります。

② 当社および認証局は、前条第1項または第2項の申込みを承諾しないことに関連して利用者に生ずる一切の損害について何ら責任を負いません。

第7条(発行拒否)

① 認証局が、当社が代行して行ったSSLサーバ証明書の新規発行または有効期間更新の申請を拒否し、SSLサーバ証明書の発行または有効期間の更新が無かった場合、当社は、利用者が支払った料金から当社所定の手数料を差し引いた額を利用者に返金するものとします。

第8条(料金)

① 利用者は、料金を、当社の定める支払期限までに当社の定める方法により、当社に支払うものとします。

第9条(必要情報の提供)

① 利用者は、当社に対し本SSLサービスの提供に必要な情報および書類(以下、「情報等」といいます)を提供するとともに、当社に提供したすべての情報等を、正確に、かつ最新のものに保つものとします。

② 当社は、利用者に対し、利用者が当社に提供した情報等以外の情報等であって本SSLサービスの提供に必要と当社が判断する情報等の提供を要求することができ、利用者はこれに応じなければならないものとします。

第10条(失効)

① 以下各号のいずれかにあたる場合には、認証局および当社は、利用者のSSLサーバ証明書を利用者に事前の通知をすることなく、直ちに失効させることができます。
i.利用者が上位規定、基本約款、本SSL約款のいずれかに違反した場合
ii.上位規定に基づき、正当な手続を経て要求または許可された場合
iii.法令に基づく要請のあった場合
iv.認証局がSSLサーバ証明書の秘密鍵の危殆化の可能性があると認めた場合
v.料金の支払いを滞納した場合
vi.その他、認証局または当社が必要と認める相当の理由がある場合

② 利用者は、前項によるSSLサーバ証明書の失効について、異議申立をすることはできないものとします。

③ 当社および認証局は、本条第1項、および第13条第1項の場合を含め、その理由の如何を問わず、SSLサーバ証明書の失効に関連して利用者に発生する一切の損害(失効したSSLサーバ証明書に関し利用者が支払い済みの料金を含みます。)について、何ら責任を負わないものとします。

第11条(有効期間、解約および更新)

① 申請代行サービスにより発行されたSSLサーバ証明書の有効期間(以下、 「有効期間」といいます)は、当社を通じて認証局よりSSLサーバ証明書が発行された日から、当該SSLサーバ証明書の有効期間として認証局が定めた日までとします。

② 利用者は、前項に定める有効期間中、利用契約を解約することはできません。
ただし、月額払いまたは年間一括払い(有効期間が1年を超えるものに限り
ます。以下同じ。)により料金を支払っているSSLサーバ証明書については、当該SSLサーバ証明書の有効期間中であっても、最低利用期間経過後は基本約款第29条第4項に従い、利用契約を解約することができるものとします。
なお、月額払いまたは年間一括払いが可能なSSLサーバ証明書の品目については、当社ホームページに定めるものとします。

③ 前項に基づき利用契約が解約された場合、当社は、当該利用契約の対象であるSSLサーバ証明書を直ちに失効させることができます。

第12条(保証、免責)

① 当社は、申請代行サービスを提供するにあたり、本SSL約款の定めに従い、当該SSLサーバ証明書の発行または有効期間の更新の認証局への申請手続きを、利用者から提供される情報等に基づき代行することのみ保証します。
当社は、当該代行により、SSLサーバ証明書が発行されること、およびSSLサーバ証明書の有効期間が更新されることを何ら保証せず、代行に関連して利用者に生じた一切の損害について、第7条に定める返金を除き、何ら責任を負いません。

② 申請代行サービスにより発行されたSSLサーバ証明書は、当該SSLサーバ証明書を発行する認証局の定める上位規定に基づき利用者に提供されるものであり、当社は、当該SSLサーバ証明書について、市場適格性、利用者の使用目的への適合性、第三者の権利の不侵害を含む一切の保証をせず、利用者が当該SSLサーバ証明書を使用することに関連して生じた一切の損害について何ら責任を負いません。

③ 利用者が発行を受けたSSLサーバ証明書について、当該SSLサーバ証明書を発行する認証局の都合により、当該SSLサーバ証明書の有効な提供が中断、終了、または仕様の変更等が行われる場合があり、当社はこれらについて、遅滞なく利用者に対して通知するよう努めますが、当該中断、終了、仕様の変更および当該通知の遅延について当社は一切の責任を負わないものとします。

第13条(サービスの終了)

① 当社は、認証局の解散もしくはそのSSLサーバ証明書発行事業の終了により、または当社の経営上の判断により、申請代行サービスまたは設定代行サービスの提供の一部または全部を終了する場合があります。

② 当社は、前項にもとづき申請代行サービスまたは設定代行サービスの一部または全部を終了する場合、終了の1ヶ月前までにその旨を利用者に通知するものとします。

附則第1条(適用開始)この約款は、平成30年10月10日から適用されます。

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